不動産売却の際、どのような費用がかかるのでしょうか?
主に仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。また売却によって利益が出ると所得税(譲渡所得)・住民税がかかります。
[費用としてかかる代表的なもの]
1.仲介手数料
仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、不動産売買や賃貸取引の仲介業務をした不動産会社に対して支払う手数料です。
通常は売買価格×3%+60,000円(消費税等別途)(売買価格400万円超の場合)です。
2.抵当権抹消費用
売却をご依頼いただいた物件において、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときは、残債の完済及び抹消登記を行っていただきます。物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細については、当社までお問合せください。
[税金としてかかる代表的なもの]
1.印紙税
売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
2.登録免許税
所有権を移転するにあたって物件に設定されている抵当権等の権利を抹消する場合に課税されます。
3.所得税(譲渡所得)、地方税
不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
[費用としてかかる代表的なもの]
1.仲介手数料
仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、不動産売買や賃貸取引の仲介業務をした不動産会社に対して支払う手数料です。
通常は売買価格×3%+60,000円(消費税等別途)(売買価格400万円超の場合)です。
2.抵当権抹消費用
売却をご依頼いただいた物件において、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときは、残債の完済及び抹消登記を行っていただきます。物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細については、当社までお問合せください。
[税金としてかかる代表的なもの]
1.印紙税
売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
2.登録免許税
所有権を移転するにあたって物件に設定されている抵当権等の権利を抹消する場合に課税されます。
3.所得税(譲渡所得)、地方税
不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。